
最近、巨大なマーケットが注目されている中国では、昨年60万件の商標出願申請がありました。もちろんその多くは中国国内における正規な商標申請でありますが、中には世界の有名ブランドの商標権をも第三者が次々と登録し、様々なトラブルを招いているのも事実です。中国は別名「模倣品大国」とも言われ、その高い技術力から一見しただけでは模倣品とは分からない商品を多く産み出しています。そんな中で中国進出を考える日本企業で商標問題をめぐって多様なトラブルが発生し、関係者は対応に追われています。
中国における商標登録出願は、年々増加の一途をたどり、2007年には年間出願件数が100万件を越え、有効な商標登録件数は276万件に達していて、中国は米国を抜いて世界一の商標大国となっています。中国商標法が2001年12月改正され、個人が登録できるようになってから、商標の登録出願件数が急増した。中国の言葉では「搶注」(先を争って登録すること)がいまの流れである。あまりの出願件数の急増によって、審査を終えるまでに出願から4年程度かかるようです。我が国からの中国への出願も年々増えてきておりますが、日本語や英語を理解できる中国人が少なく、出願にあたっては中国語による商標の採択が必要です。
依頼した商標が中国で登録済みか申請中かを調査いたします。

調査機関にて商標登録状況の調査

該当商標の申請可否は4日以内で回答可能
商標が申請可能場合は、中国国家工商行政局商標総局に申請手続きを提出します。登録の内容に問題がなければ3~6カ月で「受理済」の証明書が発行されます。

「受理済」を受け取ってから商標の使用できます。
中国商標局から「受理済」の証明書を受領し、最終的な「Yes」「No」の結果が出るまでは、申請中の商標の使用可能ですが、もし「No」が出た場合は、商標の使用を中止しなければなりません。

「受理済」の証明書発行から正式な回答までの間の商標の使用は違法になりません。
「受理済」の証明書発行から、2~3年で登録申請の結果ができます。
中国商標局から「Yes」か「No」の結果が出ます。「Yes」であれば、中国商標局から「商標登録証明書」が発行され、10年間の使用権を認めます。