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貿易知識
中国から完成機械輸入の際、日本支給の一部の鋼材への関税と消費税は免税となるか

日本からの鋼材の支給は無償でなされたものとして回答します。

当該機械が関税課税対象品目である場合には、以下の説明のとおり、日本輸入時にかかる関税は輸入通関時に行う評価申告によって決定された支給済鋼材代金を含む課税価格に対し課されますので、その鋼材に対して免税となりません。

日本輸入時における消費税も、関税と同様に課税価格に対して課されますので、支給した鋼材に対して免税にはなりません。中国の企業に支給、すなわち、日本から輸出した鋼材を日本国内で仕入れたときに課された消費税は、所轄の税務署に申請手続きをすることで還付を受けることができます。

1.評価申告:関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)で、「輸入貨物の課税標準となる価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対しまたは売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われるべき価格に、その含まれない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格とする」と規定し、同法同条三項で「当該輸入貨物の生産および輸入取引に関連して、買手により無償でまたは値引きをして直接または間接に提供された物品または役務の内次に掲げるものに要する費用」と定め、そのイ項で「当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品またはこれらに類するもの」と規定しています。
従って、中国の企業に無償で鋼材の支給をしていれば、当該機械の輸入通関の際にその鋼材代金を含めた課税価格決定のための評価申告をする必要があり、関税が課税される場合には、この評価申告で決定された価格に課税されますので、結果として支給した鋼材の関税は免税とはなりません。なお、関税が無税の場合には、その支給した鋼材に対しても関税は課されないことになります。

2.消費税:消費税は、当該機械の輸入時に上記1.の評価申告で決定された課税価格に課されますので、支給した鋼材に対しても消費税が掛かることになり、免税とはなりません。
一方、消費税法第7条により、輸出者は支給、即ち、輸出した鋼材およびその輸出経費などについて輸出免税が適用され、日本で課された消費税の還付を受けることができます。消費税の輸出免税にかかる仕入税額控除の適用を受けるためには、輸出者が課税事業者であることが条件となります。2005年に施行された改正消費税法により、事業年度が一年である法人事業者にあっては、還付申請をしようとする事業年度の前々事業年度(基準期間)における課税売上高が1千万円以上の企業、また、個人事業者にあっては、前々年における暦年(基準期間)の課税売上高が1千万円以上の事業者は課税事業者となり、所轄税務署長へ「消費税課税事業者届書」を提出することが必要です。基準期間の課税売上高が1千万円以下の免税事業者や新設会社のために売上実績のない法人および個人事業者は、所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になります。

なお、この輸出免税の適用を受けるためには、輸出許可書、税関長の証明書または輸出の帳簿などを納税地等に7年間保存することが必要となります。

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